━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  MEDiPlaza Mail ━━ NO.36 2004−12−10 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このメールマガジンは、過去にMEDiPlazaにご来場いただいた方や、MEDiPlaza のホームページから購読申込をしていただいた方々に、無料でお届けするもの です。 ================================================================= このメールマガジンの発行元は… http://www.medi-plaza.com/ このメールマガジンに関するお問合せは…info@medi-plaza.com このメールマガジンの送信先変更/停止方法については文末をご覧ください。 メールマガジンのバックナンバー閲覧用パスワード…「denkaru」 =================================================================             【CONTENTS】 1.MEDiPlazaからのお知らせ「年末・年始休館日のお知らせ」 2.電子カルテイベント情報―「電子カルテセミナー12月開催のお知らせ」 3.教えて! メディプラ先生   Q1)看護師や事務員など医師以外のスタッフが電子カルテに記入するこ      とは違法行為になりますか?     Q2)電子カルテのリースが切れたら、その後どうなるのですか? ■MEDiPlazaからのお知らせ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【年末・年始休館日のお知らせ】 日ごろは、MEDiPlazaをご愛顧いただき誠にありがとうございます。 MEDiPlazaは、年末は12/29は17:00までの営業となります。 また、年初は、1/6からの営業となっております。 誠に勝手ながら、年末年始の休館日にご来場いただきましても、対応が出来 かねますので、あらかじめご了承ください。 ■電子カルテイベント情報(PR) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【電子カルテセミナー(入門編)12月開催のお知らせ】 ★★今年最後のセミナーです!!是非ご参加ください★★ 「電子カルテの導入はまだ先だけれど今のうちから電子カルテについて基礎的 な勉強をしておきたい」というご要望にお応えして、MEDiPlazaでは毎月、電子 カルテセミナー(入門編)を開催しています。 国内で販売しているほとんどの電子カルテについて、隅々まで理解している チーフアドバイザーが、電子カルテの仕組みや電子カルテ選定の際の注意点、 電子カルテ導入までのスケジュールなどについて、実際の電子カルテの画面など もお見せしながら、分かりやすく解説いたします。 また、後半の質疑応答では、電子カルテや周辺機器との連動など電子カルテに 係る疑問・質問にお答えいたします。国内で販売されている大半の電子カルテを 常設展示しているMEDiPlazaだからこそできるセミナー内容で、これから電子 カルテを買おうとお考えの方には絶対役立ちます!! 是非お気軽にご参加 ください。 (MEDiPlaza 東京開催) ---------------------------------------------------------------------- □ 日時:12月16日(木)18:00〜(1時間30分程度) □ 場所:MEDiPlaza (東京都千代田区神田司町2-11-1 明治損保ビル1階) (地図)http://www.medi-plaza.com/about/map.html □ 定員:20名(開業医及び開業予定医師に限る) □ 講師:MEDiPlazaチーフアドバイザー 大西 大輔 □ 参加費:無料 ▼△▼△▼お申し込みはいますぐこちらから▼△▼△▼ TEL:03−5259−0010 Mail:info@medi-plaza.com (メールでのお申込みの場合は、参加者氏名、住所、電話番号、メールアドレス、 新規開業or既存開業を明記してお送りください。) ※会場スペースの関係で、定員に達し次第締め切らせていただきます。 お早めにお申込みください。 ■教えて! メディプラ先生 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ MEDiPlazaに来場されたドクターから寄せられる様々な質問を毎回2つずつ ピックアップして、MEDiPlazaのアドバイザーがお答えするコーナーです。 Q1.看護師や事務員など医師以外のスタッフが電子カルテに記入することは 違法行為になりますか? ---------------------------------------------------------------------- A.カルテへの記入については、紙のカルテも電子カルテも関係なく、診療に 関るあらゆるスタッフが行えます。ただし、誰がその記載を行ったかを明らか にするよう求められており、紙のカルテの場合は、記入者が印鑑を押したり サインをしたりすることによって責任を明らかにするという方法が一般的です。 また、もしサインも押印もしていなくても、手書き文字の場合は筆跡によって 鑑定することが可能です。 しかし、電子カルテの場合は、押印やサインを電子的にする技術が普及して おらず、当然筆跡も分かりませんので、特別な対応が必要になります。これに ついて、平成11年3月に財団法人医療情報システム開発センターがとりまとめ た、いわゆる「電子カルテガイドライン」には次のように定められており、現在 もこのガイドラインに従うことが原則となっています。 《以下、ガイドラインより一部抜粋》 (1)作成責任者の識別及び認証 作成責任者(入力者と作成責任者とが異なる時は入力者も)の識別及び認証 (ID・パスワード等)が行われること。 (2)確定操作 作成責任者による入力の完了、代行入力の場合は作成責任者による確認の完了、 及び一旦確定した情報の作成責任者本人及び作成共同責任者による情報の追記、 書き換え及び消去等の責任を明確にするために「確定」操作が行われること。 (3)識別情報の記録 「確定」操作に際し、その作成責任者の識別情報が記録情報に関連付けられること。 このガイドラインに対応するために電子カルテでは、システムのログイン時に 各スタッフ固有のID・パスワードにより、入力者の識別や操作制限を行うのが 一般的です。大規模な病院の場合は、多くのスタッフが関与するため、自分自身 を守る意味でも、操作のたびにログイン、ログオフを行っているようですが、 診療所の場合は誰かがログインしたら、それをそのまま複数のスタッフが使って しまうというのが現実でしょう。そのため、最終の登録ボタンや完了ボタンだけは 医師が押すようにして、すべての責任を医師(=院長)が取るというケースが 多いようです。 現在、このガイドラインは改訂作業中であり、来年春ごろにはより明確かつ厳格な 規定が示されるはずです。また、個人情報保護法の施行もあり、入力者を明確にする という流れが必須となることは明らかです。 Q2.電子カルテのリースが切れたら、その後どうなるのですか? ---------------------------------------------------------------------- A.電子カルテを購入する際、リースを組まれる方が年々増加しています。そ のような傾向の中で、リースのメリットデメリットに関するご質問とあわせて、 リースが切れた後はどうなるのかというご質問も増えています。 電子カルテのリースを組む場合は、5年で組む場合が一般的です。5年後にリース 会社から「リースの終了の案内」が届くと、その後の対応としては3つの選択肢 があります。 (1)再リース 継続して、電子カルテを使い続ける1つの方法としては、「再リース」という 手続きを踏む方法があります。再リースは通常1年間で、再リース料を支払う ことにより、引き続き電子カルテを使用することが可能になります。再リース料 は最初のリース料の1/10から1/12程度と格安ですが、毎年再リース料を支払い 続けることになります。 (2)買い取り リース終了後に製品を買い取る場合は、原則として、リース満了時の残存簿価で 買い取ることになります。しかし、ここで問題になるのが、電子カルテはあくまで ソフト(プログラム)であるため、買い取りに応じてもらえないケースがある ということです。ソフトというのは機械などと違って物を売り渡すのではなく、 そのソフトを使用する権利を販売しているという考え方も出来ますので、リース が満了し、残存簿価を支払ったとしても、自分のものになるのはハード機器だけ で、ソフトは使えないということにしているメーカーがあるのです。この場合 は、使用料を毎月払うなど、再リースと同様、費用負担が発生します。 (3)契約終了 リースを延長もせず、買い取りもせずに契約が終了すると、リースの対象と なっている電子カルテ一式をリース会社に返却することになります。リース とは、お客様が必要としている物件を、リース会社が代わりに購入して、お客様 に賃貸するシステムですので、必ず返還義務が発生します。中には返却をせず にそのまま使用しているケースもあるようですが、その場合、保守契約が結べず、 次の診療報酬改定には対応してもらえません。 電子カルテの発売は、2000年ころから始まっており、徐々にリース切れの 時期を迎える医療機関が出てきました。上記のような知識がないままにリース 契約を行い、リース切れを迎えてトラブルになっているケースが多いようです。 購入時に、リース会社及びメーカー等と、リース切れ後の対応を取り決めておく 必要があるのです。リースを組む前に、その点を詳細に確認し、書面で提示し てもらうことをお奨めします。 ━━━▼このメールマガジンをお知り合いに紹介してください!!▼━━━   このメールマガジンをお知り合いのドクターにご紹介いただければ幸い   です。下記のアドレスをお伝えください。このアドレスからメールマガ    ジンの購読手続きが簡単にできます。もちろん購読は無料です!   ⇒ http://www.medi-plaza.com/mail ================================================================= ▼本メールへそのまま返信されましても受付できませんのでご注意願います▼ ■購読停止については:http://www.medi-plaza.com/mail/teishi.html ■配信先の変更については:http://www.medi-plaza.com/mail/henkou.html 本メールの他者への転送並びに記事の複製・転載等を禁じます。 著作権はMEDiPlazaに帰属します。                     Copyright, 2004 MEDiPlaza